
建設業許可を申請・維持していくうえで、「専任技術者」と「主任技術者」という似た言葉が登場します。
しかし、両者の役割や配置目的はまったく異なるため、誤解すると許可取消や現場停止などの重大リスクにつながります。
この記事では、現場実務と法令の両面から、両者の違い・要件・兼務可否を整理します。
🧱 専任技術者とは(営業所に配置)
専任技術者とは、営業所(本店・支店など)に常勤する技術責任者であり、
「その業種の建設業を営業できる能力を会社として備えている」ことを示す人です。
主に 許可要件上の人材 として位置づけられます。
✅ 主な要件(いずれかを満たす)
| 区分 | 要件内容 |
|---|---|
| 学歴 | 大学・高専等で指定学科卒+実務経験(3年) |
| 資格 | 1級・2級施工管理技士、技術士など |
| 実務経験 | 同種工事の実務経験10年以上(学歴・資格なしの場合) |
📍ポイント:
- 各営業所ごとに1名以上が必要。
- 常勤性(週40時間勤務など)が求められ、他社兼務は不可。
🏗 主任技術者とは(工事現場に配置)
一方の主任技術者は、実際の現場に配置される工事管理の責任者です。
受注した工事を適正に施工するための現場技術管理者として、施工体制台帳にも記載されます。
※要件は専任技術者と同じです
📍ポイント:
- 各工事現場に1名配置が必要。
- 工事ごとに異なる現場に出向くため、「常勤」ではなく「専任配置」として扱われます。
⚖ 専任技術者と主任技術者の比較表
| 項目 | 専任技術者 | 主任技術者 |
|---|---|---|
| 配置場所 | 営業所(本店・支店) | 各工事現場 |
| 主な役割 | 許可要件を満たすための責任者 | 現場の施工管理責任者 |
| 常勤性 | 常勤(営業所勤務) | 専任(工事期間中現場勤務) |
| 必要人数 | 各営業所に1名以上 | 各現場に1名以上 |
| 資格・経験 | 建設業許可要件に準じる | 工事規模・区分により異なる |
| 他社兼務 | 不可 | 原則不可(元請・下請兼任制限あり) |
🔁 専任技術者と主任技術者の「兼務」はできるのか?
結論から言うと、一定の条件を満たせば兼務可能です。(社長が専任技術者などの会社は兼務しているケースが多いです)
| 兼務可否 | 内容 |
|---|---|
| ✅ 可能な場合 | 小規模工事・同一営業所の近距離現場など、 営業所勤務と現場管理を実質的に両立できる場合。 ただし、常勤性を損なわないことが前提。 |
| ❌ 不可の場合 | 現場が遠隔地にある、工事規模が大きい、複数現場を同時担当する場合。 また、専任技術者が複数現場を掛け持ちするのも不可。 |
📍実務ポイント:
- 同一人物が兼務する場合、営業所に「常勤している実態」が客観的に確認できなければ認められません。
- 監督署や都道府県建設業課が現場確認に来るケースもあるため、勤怠記録・出勤簿・現場日報などの整備が重要です。
💡 よくある誤解と注意点
- 「資格があるから専任技術者にできる」とは限らない
→ 常勤性・経験年数・学科要件・工事区分など、複数条件を確認する必要があります。 - 「専任技術者=現場に行けない」わけではない
→ ただし、営業所での常勤実態を損なう場合はアウト。 - 主任技術者を置かずに工事を行うと法令違反
→ 建設業法違反に該当し、指名停止や許可取消のリスク。
🏢 行政書士RTSのサポート
行政書士事務所RTSでは、
- 専任技術者・主任技術者の配置要件チェック
- 兼務可否の事前確認
- 資格証・実務経験証明の作成支援
- 都道府県への事前相談代行
など、建設業許可及び維持に関するアドバイス及びサポートを一括で行っています。
兼務にはポイントを抑えることが重要です。知らずに事業を進めてしまうことが一番のリスクです。
✅ 「専任技術者の選任で迷っている」
✅ 「現場兼務で許可維持できるか不安」
— そのような場合は、ぜひご相談ください。
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