
はじめに|「更新は簡単」と思っていませんか?
建設業許可は5年ごとに更新が必要ですが、
実務の現場では、
- 「とりあえず申請すれば更新できる」
- 「期限内なら何とかなる」
と考えている会社様が非常に多いのが実情です。
しかし実際には、
決算変更届や各種変更届をきちんと出していない会社は、そのままでは更新できないケースが急増しています。
更新申請の直前になって慌てて相談に来られるケースも、当事務所では年々増えています。
建設業許可の更新とは?(基本の整理)
まず基本事項を簡単に整理します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 有効期間 | 5年間 |
| 申請期限 | 有効期限の30日前まで(都道府県により差あり) |
| 更新時に見られるもの | 過去5年間の「法令遵守状況」 |
つまり更新とは、
「この5年間、きちんとルール守ってましたか?」の総チェックです。
もっとも多いNGパターン①|決算変更届を出していない
決算変更届とは?
建設業許可業者は、毎事業年度終了後4か月以内に、
工事経歴書
財務諸表
事業報告書
使用人数 など
をまとめた 「決算変更届」 を提出する義務があります。
よくある実例(実務で本当に多い)
- 1回も提出したことがない
- 税理士には決算手続きを依頼しているが、役所には出していない
- 「工事してないから不要だと思っていた」
→ すべてアウトです。
決算変更届を出していないとどうなる?
| 状況 | 結果 |
|---|---|
| 1期分未提出 | 更新申請書提出前に提出を求められる |
| 3期以上未提出 | 過去の書類がないと更新できないケースも |
| 虚偽記載 | 指導・最悪は許可取消リスク |
更新申請は、
「過去5年分すべての決算変更届が提出されていること」が前提条件です。
もっとも多いNGパターン②|変更届を出していない
よくある「未届」の変更内容
実務で特に多いのが以下です。
| 変更内容 | 届出義務 |
|---|---|
| 役員の変更 | あり |
| 本店移転 | あり |
| 専任技術者の交代 | あり |
| 資本金の増減 | あり |
| 商号変更 | あり |
しかも多くの変更は、
変更後30日以内(または2週間以内)
という 短い期限付き です。
未届のまま更新を迎えると?
- まず変更届を全部出し直し
- 場合によっては過去分の説明書を要求
- 最悪は「更新保留」「行政指導」
実際には、
更新申請の窓口で判明し、提出を求められるケースが非常に多いです。
「とりあえず今からまとめて出せばいい」は通用しない場合も
ここが一番の落とし穴です。
「じゃあ今からまとめて出します」
→ それが通るかどうかはケースバイケースです。
特に問題になるのが:
- 専任技術者が実際は不在だった期間
- 経営業務管理責任者の要件を満たしていない期間
- 虚偽経歴が発覚した場合
この場合、単なる事務処理ではなく、
“許可の前提条件自体が崩れている”扱いになり、更新どころか本来は廃業届をだしていなければならい状況です。
更新直前で慌てないためにやるべきこと
本来、更新で困らない会社は以下をやっています。
- 毎年決算変更届を出している
- 役員・住所・技術者変更をその都度届出
- 5年間の履歴を一覧で管理
つまり更新対策とは、
日常管理そのものです。
行政書士事務所RTSに依頼するメリット
当事務所(行政書士事務所RTS)では、
単なる「更新代行」ではなく、以下を重視しています。
① 更新可否の事前診断(無料相談)
- 決算変更届の提出状況
- 変更届の漏れ
- 技術者・役員要件の確認
→ 更新できるかどうかを先に判定します。できない場合可能性が高い場合は、現状の最適提案をしています。
② 過去未提出分のリカバリー対応
実務で多いケース:
- 5期分まとめて作成
- 工事経歴の再構成
- 税理士資料からの再整理
「もう無理かも…」という会社ほど、実は通るケースも多いです。
③ 建設業に特化した実務経験
代表行政書士自身が、
- 行政書士として
- かつ会社経営者として
実際に“事業側の立場”も理解しているのが最大の強みです。
机上の理論ではなく、
「この会社はどう組み立てれば通るか」
「どこは触らない方が安全か」
という 実務感覚ベースの対応が可能です。
よくあるご相談
Q. 更新期限まで2か月しかありませんが間に合いますか?
→ 決算変更届が揃っていれば十分可能です。
未提出がある場合は、早ければ早いほど有利です。
Q. 税理士に全部任せてますが大丈夫?
→ 税務と建設業法は別物です。
税理士が建設業届出まで見ているケースはほぼありません。
まとめ|更新とは「過去5年の健康診断」
建設業許可の更新とは、単なる更新手続ではなく、
この会社は5年間、ルールを守って経営してきたか?
の総チェックです。
そして多くの会社が、
- 決算変更届の未提出
- 変更届の漏れ
という「見えない地雷」を抱えたまま更新時期を迎えています。
建設業許可の更新で不安がある方へ
- 決算変更届を出した記憶がない
- 役員や住所を変えた覚えがある
- 更新が初めてで不安
こうした場合は、
申請直前ではなく“今すぐ”の相談が最重要です。
行政書士事務所RTSでは、
初回相談にて 更新可否診断+必要手続一覧 を無料でご案内しています。
「まだ大丈夫だろう」が、一番危険です。
更新は“準備8割・申請2割”です。
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