はじめに|「更新は簡単」と思っていませんか?

建設業許可は5年ごとに更新が必要ですが、
実務の現場では、

  • 「とりあえず申請すれば更新できる」
  • 「期限内なら何とかなる」

と考えている会社様が非常に多いのが実情です。

しかし実際には、
決算変更届や各種変更届をきちんと出していない会社は、そのままでは更新できないケースが急増しています。

更新申請の直前になって慌てて相談に来られるケースも、当事務所では年々増えています。


建設業許可の更新とは?(基本の整理)

まず基本事項を簡単に整理します。

項目内容
有効期間5年間
申請期限有効期限の30日前まで(都道府県により差あり)
更新時に見られるもの過去5年間の「法令遵守状況」

つまり更新とは、
「この5年間、きちんとルール守ってましたか?」の総チェックです。


もっとも多いNGパターン①|決算変更届を出していない

決算変更届とは?

建設業許可業者は、毎事業年度終了後4か月以内に、

工事経歴書
財務諸表
事業報告書
使用人数 など

をまとめた 「決算変更届」 を提出する義務があります。


よくある実例(実務で本当に多い)

  • 1回も提出したことがない
  • 税理士には決算手続きを依頼しているが、役所には出していない
  • 「工事してないから不要だと思っていた」

→ すべてアウトです。


決算変更届を出していないとどうなる?

状況結果
1期分未提出更新申請書提出前に提出を求められる
3期以上未提出過去の書類がないと更新できないケースも
虚偽記載指導・最悪は許可取消リスク

更新申請は、
「過去5年分すべての決算変更届が提出されていること」が前提条件です。


もっとも多いNGパターン②|変更届を出していない

よくある「未届」の変更内容

実務で特に多いのが以下です。

変更内容届出義務
役員の変更あり
本店移転あり
専任技術者の交代あり
資本金の増減あり
商号変更あり

しかも多くの変更は、

変更後30日以内(または2週間以内)

という 短い期限付き です。


未届のまま更新を迎えると?

  • まず変更届を全部出し直し
  • 場合によっては過去分の説明書を要求
  • 最悪は「更新保留」「行政指導」

実際には、
更新申請の窓口で判明し、提出を求められるケースが非常に多いです。


「とりあえず今からまとめて出せばいい」は通用しない場合も

ここが一番の落とし穴です。

「じゃあ今からまとめて出します」

それが通るかどうかはケースバイケースです。

特に問題になるのが:

  • 専任技術者が実際は不在だった期間
  • 経営業務管理責任者の要件を満たしていない期間
  • 虚偽経歴が発覚した場合

この場合、単なる事務処理ではなく、
“許可の前提条件自体が崩れている”扱いになり、更新どころか本来は廃業届をだしていなければならい状況です。


更新直前で慌てないためにやるべきこと

本来、更新で困らない会社は以下をやっています。

  • 毎年決算変更届を出している
  • 役員・住所・技術者変更をその都度届出
  • 5年間の履歴を一覧で管理

つまり更新対策とは、
日常管理そのものです。


行政書士事務所RTSに依頼するメリット

当事務所(行政書士事務所RTS)では、
単なる「更新代行」ではなく、以下を重視しています。

① 更新可否の事前診断(無料相談)

  • 決算変更届の提出状況
  • 変更届の漏れ
  • 技術者・役員要件の確認

更新できるかどうかを先に判定します。できない場合可能性が高い場合は、現状の最適提案をしています。


② 過去未提出分のリカバリー対応

実務で多いケース:

  • 5期分まとめて作成
  • 工事経歴の再構成
  • 税理士資料からの再整理

「もう無理かも…」という会社ほど、実は通るケースも多いです。


③ 建設業に特化した実務経験

代表行政書士自身が、

  • 行政書士として
  • かつ会社経営者として

実際に“事業側の立場”も理解しているのが最大の強みです。

机上の理論ではなく、

「この会社はどう組み立てれば通るか」
「どこは触らない方が安全か」

という 実務感覚ベースの対応が可能です。


よくあるご相談

Q. 更新期限まで2か月しかありませんが間に合いますか?

→ 決算変更届が揃っていれば十分可能です。
未提出がある場合は、早ければ早いほど有利です。

Q. 税理士に全部任せてますが大丈夫?

→ 税務と建設業法は別物です。
税理士が建設業届出まで見ているケースはほぼありません。


まとめ|更新とは「過去5年の健康診断」

建設業許可の更新とは、単なる更新手続ではなく、

この会社は5年間、ルールを守って経営してきたか?

の総チェックです。

そして多くの会社が、

  • 決算変更届の未提出
  • 変更届の漏れ

という「見えない地雷」を抱えたまま更新時期を迎えています。


建設業許可の更新で不安がある方へ

  • 決算変更届を出した記憶がない
  • 役員や住所を変えた覚えがある
  • 更新が初めてで不安

こうした場合は、
申請直前ではなく“今すぐ”の相談が最重要です。

行政書士事務所RTSでは、
初回相談にて 更新可否診断+必要手続一覧 を無料でご案内しています。

「まだ大丈夫だろう」が、一番危険です。
更新は“準備8割・申請2割”です。

投稿者プロフィール

増田良和
増田良和