建設業許可を取得する際、多くの方が悩まれるのが
「自分のこれまでの経歴は、実務経験として認められるのか?」
という点です。

実務経験は、専任技術者要件の中でも特にトラブルが多く、

  • 自分では十分だと思っていたのに却下された
  • 他の事務所で「無理です」と言われた
  • 都道府県によって判断が違う

といったケースが非常に多く発生します。

この記事では、
✔ 認められやすい実務経験の例
✔ 認められない代表的な例
✔ 交渉次第で通るグレーゾーン
を、行政書士の実務目線で解説します。


そもそも「実務経験」とは何か?

建設業法上の実務経験とは、単に会社に在籍していた年数ではなく、

その業種の工事について、実際に施工・管理・技術的業務に従事していた経験

が求められます。

つまりポイントは

  • 業種との一致性
  • 実際の業務内容
  • それを裏付ける客観資料

この3点です。


認められやすい実務経験の例(通りやすい)

① 建設会社での現場作業員

例:
10年間、内装工事会社で職人として勤務
→ 内装仕上工事業の実務経験としてほぼ問題なく認定

✔ 工事内容が業種と一致
✔ 工事請負契約書・社会保険等の加入履歴などで立証可能(建設業許可がある会社とない会社で立証方法に違いあり)


② 現場監督・施工管理

例:
建設会社で工程管理・安全管理・品質管理を担当
→証明書類の状況によって変わりますが、認められるケースがある

現場に直接入っていなくても
施工管理=実務経験と認めらる可能性もあります

※実際には、国家資格をお持ちで対応されている方が多いのでケースとしては少なめ


③ 個人事業主としての工事経験

例:
大工として個人で請負工事を継続
→ 確定申告書・契約書や請求書及び入金記録などで立証

法人でなくても問題ありません。
むしろ実務経験としては非常に強い部類です。


認められにくい実務経験の例(よくあるNG)

① 営業職のみ

例:
建設会社で10年営業担当
→ 原則NG

営業は工事に直接関与しないため、
「技術的業務」とは評価されません。


② 事務職のみ

例:
総務・経理・事務担当
→ 実務経験としては不可


③ 他業種の工事経験

例:
解体工事しかやっていないが「建築一式」で申請
→ 原則不可

業種の一致性は非常に厳しく見られます。


グレーゾーンだが「交渉次第で通る」ケース

ここが、行政書士の力量が最も出る部分です。

ケース① 営業+現場立会い

営業職だが、

  • 現場で職人に指示
  • 工程調整
  • 施工内容の確認

まで実際に関与していた場合、

👉 単なる営業ではなく
「技術補助業務」として通る可能性あり


ケース② 家業・親族経営での経験

書類上は役員・事務だが、

  • 実態は現場責任者
  • 見積作成・施工指示も担当

👉 ヒアリング設計+陳述書+写真資料で認められるケースも


ケース③ 下請・孫請の立場

元請ではなく、下請・孫請でも

  • 実際に施工を行っていれば問題なし
  • むしろ実務経験としては強い

契約書がなくても
元請からの証明書で立証可能な場合あり


「実務経験が足りない」と言われた方へ

実は当事務所に来られる方の多くが、

他の事務所で「無理」と言われたケース

です。

しかし詳しくヒアリングすると、

  • 書類の組み方が悪いだけ
  • 業務内容の書き方次第
  • 証明資料の選び方次第

ということが非常に多いです。


行政書士事務所RTSの強み

当事務所では、単に

「年数ありますか?」
「資格ありますか?」

で終わらせません。

✔ 実際の業務内容を細かくヒアリング
✔ 通る形に業務経歴を再構成
✔ 行政との事前協議・交渉
✔ 却下リスクを最小化した申請設計

まで含めて対応します。

その結果、

  • 他事務所で断られたケース
  • 実務経験が微妙なケース
  • 書類が揃わないケース

でも、実際に許可取得できた実績が多数あります。


まとめ|実務経験は「年数」ではなく「立証設計」

実務経験で最も重要なのは、

年数も重要な点ですが、
どう説明できるか・どう証明できるか

です。

同じ経歴でも、

  • 自分でやる → 通らない
  • 専門家が設計 → 通る

この差が、現実に発生しています。


初回相談は無料です

「自分の経歴は通るのか?」
「資格がないけど大丈夫か?」
「過去の職歴が複雑で説明できない」

このようなお悩みがある方は、
書類を作る前に、ぜひ一度ご相談ください。

行政書士事務所RTSでは、
“無理と言われた案件”ほど、どうやったら申請まで持っていけるかを提案しています。

仮に直ぐには無理でも、この状況になれば可能などと具体的なご提案をしています。

許可が取れるかどうかは、
申請前の設計で9割決まります。

投稿者プロフィール

増田良和
増田良和