
建設業許可の申請や更新を行う際、
**「全部事項証明書(会社の登記簿)」**を提出することになります。
このとき、意外と多いのが次のトラブルです。
取締役の任期が満了しているのに、重任登記をしていない
実はこの状態だと、
建設業許可申請や更新が受理されないケースがあります。
今回は、建設業許可の手続きでよく問題になる
取締役の重任登記について、行政書士の実務目線で解説します。
取締役の任期は最大10年まで設定できる
株式会社の取締役の任期は、通常は以下の通りです。
- 原則:多いのが2年
- 非公開会社:最長10年まで延長可能
そのため、実務では
- 5年
- 10年
などに設定している会社も多くあります。
しかし問題なのはここです。
任期満了後は必ず「重任登記」が必要になります。
任期満了後に重任登記をしていないとどうなる?
任期満了後、同じ取締役が続投する場合でも
必ず登記が必要です。
これを
「重任登記」
といいます。
しかし建設業の会社では、次のようなケースが非常に多いです。
よくあるケース
- 10年前に会社設立
- 役員任期を10年に設定
- 任期満了を忘れる
- 登記をしていない
この状態だと、登記簿は次のようになります。
例
取締役
平成26年4月1日就任
任期満了
令和6年3月31日
しかし重任登記がされていない。
つまり
「現在の役員が法的に登記されていない状態」
になります。
建設業許可申請・更新ではここを見られる
建設業許可申請や更新では、
以下の書類を提出します。
- 定款
- 履歴事項全部証明書
- 役員等の一覧
- 誓約書
審査では、
定款の任期と登記簿の役員と申請書の役員が一致しているか
を確認されます。
そのため、
任期満了なのに重任登記がない場合
次のような対応になります。
ケース
申請窓口
「役員の任期が切れているので登記手続き後に申請してください」
つまり
申請がストップします。
さらに問題なのは「登記はすぐ終わらない」こと
ここが最大の問題です。
重任登記は
申請から完了まで2〜3週間程度
かかることが一般的です。
混雑状況によっては
3週間以上
かかる場合もあります。
つまり、
建設業許可申請の直前に発覚すると
申請スケジュールが大幅に遅れます。
建設業更新の場合は特に危険
更新の場合は
有効期限があります。
建設業許可の有効期間
5年間
更新申請期限
満了日の30日前まで
もしここで
- 重任登記が未了
- 登記完了待ち
になると
更新期限に間に合わない可能性
も出てきます。
最悪の場合
許可失効 → 新規申請
というリスクもあります。
登記手続きは司法書士の独占業務
ここで注意点があります。
会社の登記手続きは司法書士の独占業務です。
行政書士は
- 建設業許可
- 更新申請
- 決算変更届
などは対応できますが
登記申請はできません。※司法書士の資格をもっていないのに、やりますという行政書士には注意が必要です
そのため、
建設業許可と登記は
専門家連携が重要になります。
建設業に強い司法書士と連携するのが理想
建設業の場合、
- 更新期限
- 変更届
- 役員変更
などの事情があります。
そのため、
建設業の実務に理解のある司法書士
と連携しているとスムーズです。
当事務所では
建設業に強い
「司法書士河津事務所」
と連携しております。
司法書士河津事務所
https://kawazu-office.com/
建設業許可とのスケジュールを踏まえ
- 重任登記
- 役員変更登記
- 本店移転登記
などを迅速に対応可能です。
建設業は「サポート契約」で管理するのが安全
建設業者でよくあるのが
更新のときに初めて相談
というケースです。
しかし建設業は
実は
日常管理が非常に重要です。
管理すべき事項
- 役員任期
- 決算変更届
- 営業所技術者等(専任技術者)
- 常勤役員等(経営業務管理責任者)
- 社会保険(手続きは社会保険労務士の業務)
- 許可更新期限
これらを
会社側だけで管理するのはかなり大変で、新規や更新の時に「忘れてた」と慌てることに繋がります。
そのため当事務所では
建設業サポート契約(顧問契約)
をおすすめしています。
サポート契約では
- 更新期限管理
- 役員任期管理
- 変更届サポート
- 許可維持アドバイス
- 登記が必要なタイミングの事前通知
などを行っています。
まとめ
建設業許可申請で意外と多いのが
取締役の重任登記漏れ
です。
ポイントは次の通りです。
✔ 役員任期は最大10年
✔ 任期満了後は必ず重任登記が必要
✔ 登記が未了だと許可申請が止まる
✔ 登記には2〜3週間かかる
✔ 登記は司法書士の独占業務
建設業許可は
行政書士+司法書士の連携
が重要になります。
建設業許可・更新のご相談
当事務所では
- 建設業許可申請
- 更新
- 決算変更届
- 各種変更届
- 顧問契約
に対応しています。
また、登記が必要な場合は
建設業に理解のある
司法書士河津事務所
と連携し対応可能です。
建設業許可でお困りの方は
お気軽にご相談ください。
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