はじめに

建設業許可を取得するために専任技術者が国家資格などが無い場合**過去の工事実績(施工経験)**を証明することが重要です。特に「内装仕上工事業」の許可を申請する際には、実際にどのような工事が実績として認められるのか、また逆に認められないのかを明確にしておく必要があります。この記事では、内装仕上工事の定義に基づき、具体的な事例を整理しました。


内装仕上工事業とは?

建設業法では、内装仕上工事業は以下のように定義されています。

建築物の内装仕上に係る工事で、壁紙、カーテン、床、天井などの仕上げを行う工事。

つまり、建物の内部の美観や機能を整える工事が対象となります。


工事実績になる工事の例

内装仕上工事業として認められるのは、以下のような工事です。

  • クロス(壁紙)貼り工事
  • 床仕上げ工事(フローリング、カーペット、長尺シートなど)
  • 天井仕上げ工事(化粧ボード、吸音材等の施工)
  • パーテーション工事(間仕切りの設置)
  • 造作家具工事(造作カウンターや棚の設置)
  • カーテン・ブラインド工事
  • 内部塗装工事(壁・天井など仕上げ目的のもの)
  • 防音・断熱を目的とした内装下地の施工

これらは建設業法上「内装仕上工事」として分類されるため、工事経歴書に記載することが可能です。

※上記に該当しなくても工事実績として認めていただけるケースもあります。


工事実績にならない工事の例

一方で、同じ「室内の工事」でも、以下は内装仕上工事として認められません。

  • ハウスクリーニング、原状回復の簡易清掃
  • 家具の搬入・設置(既製品の据付のみ)
  • 電気工事(照明の配線、コンセント設置などは「電気工事業」)
  • 空調設備工事(エアコン取付などは「管工事業」)
  • 水回りのリフォーム(キッチン・浴室・トイレ交換・換気扇は「管工事業」や「建築一式工事」になる)
  • 外壁塗装、屋根塗装(これは「塗装工事業」)
  • 小規模修繕(カーテンの掛け替え、家具交換レベルのもの)

つまり、「内装仕上げ」ではなく、設備工事やクリーニングに該当するものは対象外となります。


まとめ

内装仕上工事業の許可申請においては、工事実績の選定が大変重要です。
✅ クロス貼りや床仕上げ、パーテーション工事などは実績になる
❌ 清掃や単なる家具設置、電気・設備工事は実績にならない

工事内容の線引きは複雑で、他の業種(建築一式、管工事、電気工事、塗装工事など)との区分も関係します。

行政書士事務所RTSでは、工事経歴書にどのような工事を記載できるかの判断や、実績証明の整理・書類作成まで一括サポートを行っています。

実際に書類を揃えて申請をしたけど工事実績と認められずに許可がおりないとならないよう、適切な書類と申請が重要となります

工事実績の証明には押さえておくポイントが複数あり、得意な行政書士に依頼することが許可への近道です。


👉 内装仕上工事業許可の取得を検討中の方は、まずはお気軽にご相談ください。

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増田良和
増田良和