
建設業許可の要件の最後は、「社会保険への加入」についてです。
令和2年10月1日から、適切な社会保険の加入が建設業許可の要件となりました。
これは、法人・個人事業主を問わず従業員を雇用して事業展開する場合に、適切な社会保険を加入させていない業者は認めないということが背景にあります。
法人・事業主として一定以上の雇用をする場合は、社会保険等に加入する義務は次の通りとなっております。
<社会保険等に加入する義務>
法人事業所:常用労働者が1人以上いる場合 ⇒ 健康保険・年金保険・雇用保険
役員のみ等 ⇒ 健康保険・年金保険
個人事業所:常用労働者が5人以上いる場合 ⇒ 健康保険・年金保険・雇用保険
1人~4人の場合 ⇒ 雇用保険
1人親方等 ⇒ 加入義務無し
法人であれば原則として社会保険等の適用事業所になり、個人事業主の場合は家族従業員を除く従業員が5人以上いれば原則として適用事業所となります。
尚、健康保険については、適用事業所であっても、事業主が健康保険適用除外申請を申請し、年金事務所が承認した場合は適用除外承認を受けることができます(東京土建国民健康保険組合、全国土木建築国民健康保険組合など)
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<雇用保険に加入する義務>
1人でも労働者を雇っている場合は、法人・個人事業主の区別な雇用保険の適用事業所となります。適用除外になる場合は、法人の役員のみの会社や同居の親族のみの事業所となります。
健康保険・年金保険については最寄りの年金事務所、雇用保険については最寄りのハローワークに問い合わせをすれば教えてくれます。(社会保険関連の手続きは社会保険労務士の業務であり行政書士では対応ができません。当事務所では建設業に強い社会保険労務士と提携もしており、ご紹介も可能です)
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これから建設業許可を検討されている方で、まだ加入していないという方でも申請までに加入手続きを完了させれば申請は可能ということになりますので、一つ一つ丁寧に対応していくことが重要です。
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