今回は、建設業許可要件の中にある「誠実性」「欠格要件等」についてです。

これらは特に難しいものではありませんが、許可要件になりますので一つ一つ解説をしていきます。

「誠実性」がないと判断ケースとして、次の不正や不誠実な行為をするおそれが明らかなこととされています。

 ① 請負契約の締結又は履行の際に、詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為

 ② 工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等請負契約に違反する行為

 ③ 建築士法、宅地建物取引業法等で不正又は不誠実な行為を行ったことを理由に免許等の取消処分を受け、5年経過していない者

これらは審査をする都道府県の判断ということになりますが、一般的な形で事業を継続している方であれば、該当する方が難しいと思われます。したがって、この要件で引っかかるケースはあまり聞いたことがありません。

次に「欠格要件等」についてです。

これは細かく示されていますが、簡単に説明すると次のようになります。

 ① 許可申請時の書類に虚偽の記載がある又は重要な事実の記載がされていない

 ② 法人やその役員、個人事業主の方が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者

 ③ 建設業許可の取消処分を受けてから5年を経過していない者

 ④ 建設業法により処分を受け、その期間が経過しない者

 ⑤ 禁固刑以上の刑罰を受け、執行が終わった後、5年を経過していない者

 ⑥ 建設業法違反や刑法の罪、暴力行為等処罰に関する罪で罰金の刑に処せられ5年を経過しない者

 ⑦ 暴力団等反社会的勢力の構成員又は構成員等でなくなってから5年経過していない者

 ⑧ 心身の故障により建設業を適正に営むことができないと国土交通省令で定める者

これらについては、審査時に確実にチェックされる項目です。

確認書類としては、身分証明書登記されていないことの証明書があります。また、行政独自の調査がしっかりしており、③~⑦は隠して申請しても発覚し許可がおりないということになります。

尚、本審査時に発覚することになりますので、既に支払った申請手数料(90,000円)は返ってきません。

行政書士に依頼されても行政書士側は書類や聞き取りを信じて申請をすることになりますが、結果として不許可になることになり双方にメリットがありません。該当しそうな場合は、一定期間経過後などに検討する形となります。

参考に、これらの要件は他の許認可でもほぼ同様です。

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増田良和
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