建設業許可には、「財産的基礎」が必要となり、一般建設業と特定建設業では差があります。今回は、よくご相談がある一般建設業についてご説明します。

<一般建設業の財産的基礎>

 ① 自己資本の額が500万円以上あること

 ② 500万円以上の資金調達能力があること

 ③ 直前5年間建設業許可を受けて継続して営業した実績があること

いずれかに該当することが、「財産的基礎」の要件となっています。

③については、既に建設業許可を受けて営業をしている方を対象としており、仮に決算が赤字であったとしても営業を継続していれば良いということになります。

①と②について、少し詳しくご説明します。

①の自己資本の額が500万円以上あることについては、法人については決算時における貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計額」となっており、会社様によってはマイナスの金額が入っていることがあります。したがって、この要件がクリアできるかは、決算書類を見れは直ぐに分かります

しかし、ご相談いただく方はこの要件をクリアできていないケースも多く、その場合は②を検討することになります。

②の500万円以上の資金調達能力があることについては、申請する都道府県によって若干取扱いが違います

例)東京都では、取引金融機関発行の残高証明書又は融資証明書

  山梨県では、融資証明書のみ(残高証明書は不可) など

したがって、許可申請をする都道府県がどこか、法人で申請するのか個人で申請するのかなどによって、準備する書類が変わることがあり注意が必要です。

尚、特定建設業はかなりハードルが上がってしまい、4つの要件をクリアしなければならないのである程度実績のある会社様が選ばれるケースが多いです。

当事務所にご相談いただいた場合、都道府県によってご案内をしております。お気軽にお問い合わせください。

投稿者プロフィール

増田良和
増田良和