
建設業許可の要件のうち、「専任技術者」についてのご説明です。
「専任技術者」とは、一定の資格又は経験を有する者であり、営業所ごとに、許可を受けようとする建設業に関して常勤として配置することが義務付けられているものになります。
具体的には、許可を受けようとする建設業に該当する
① 国家資格等をもっている
② 実務経験が10年以上ある
などが、建設業許可を申請する際に必要な要件の代表例です。(指定学科卒は3年以上の実務経験等他の要件もあります)
また、「専任技術者」には、常勤性が求められており他の営業所との兼務もできません。(同一営業所内で複数業種の専任技術者になることは可能)
認められない例) ・住所が営業所から著しい離れている
・他に個人営業を行っている
・建設業他社の専任技術者、常勤役員等(経管)及び直接補佐者になっている
・他社の常勤役員、代表取締役になっている
※これらは、申請時の確認資料等でチェックされることになりますので、必ず申請時にはじかれます。
ただし、建設業許可の要件①常勤役員等(経管)でご説明した、常勤役員等との兼務は認められていますので、自社の社長+専任技術者などは問題ないことになります。
認められない例に該当する場合、逆の発想として、その内容をクリアすれば認められるということになりますので、ご自身が要件をクリアできるのかを含めて建設業許可を検討される場合はお気軽にご相談ください。
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