建設業許可の要件の一つに、常勤役員等(経管)があります。

常勤役員等(経管)とは、建設業における「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」があるかを確認するものであり、次の6つがあります。

1,建設業に係る株式会社等の代表取締役又は取締役、個人事業主としての経験が5年以上

2,取締役会設置会社において取締役会の決議を経て具体的な権限移譲等を受けた執行役員などの経験が5年以上

3,2の執行役員などを補佐した経験が6年以上

4,役員として2年以上の建設業の経験 + 財務・労務・業務運営について役員又は役員に次ぐ職制上の地位で建設業の経験が合計5年以上

5,役員として2年以上と建設業の経験 + 役員としての経験が合計して5年以上

6,国土交通大臣より上記と同等以上の経営体制を有すると認定されたもの(大臣特認)

上記については、申請時に証明する書類を添付しなければなりませんが、1で新規許可申請される方が大多数です。

2~5は、比較的大きな会社様が新規で許可申請をする場合や、常勤役員等(経管)の方が退任等で欠けることになった場合に対応されるケースが多い印象です。

6については、外国籍の方や外国での経験などをベースに事前に認定を受けて対応するものであり、通常の建設業許可にプラスして準備が必要になります。

これらは、文面だけで見ると「よく分からない」と思われる方が多く、うちはこれに該当すると思うけど。。。などのご相談もあります。

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増田良和
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