「電気通信工事業」は、電気通信線路設備工事や電気通信機械設置工事などが該当しますが、一言で言うと「インターネット工事」が該当します。

500万円未満の工事であれば建設業許可は不要ですが、超える場合は建設業許可が必要となります。

建設業許可については、「経営業務管理責任者」と「専任技術者」が必要となりますが、電気通信工事業の専任技術者の要件は他の業種と比較すると少しハードルが上がるような印象を受けます。

<電気通信工事業の専任技術者要件>

・1級電気通信工事施工管理技士

・2級電気通信工事施工管理技士

・電気通信主任技術者(資格交付後実務経験5年以上)

・工事担当者(第1級アナログ通信及び第1級デジタル通信の両方又は総合通信に限る)

・登録電気工事基幹技能者

・実務経験10年以上

のいずれかに該当しなければなりません。

電気通信工事施工管理技士は、他の施工管理技士(建築、土木など)と比較すると歴史が浅く、保有者が少ない状況です。

また、建築や土木の施工管理技士は他の業種の専任技術者になれますが、電気通信工事施工管理技士は他の業種の専任技術者になれないという状況です。

したがって、有資格者のニーズが高く(既に電気通信工事の許可を持っている会社でも、その方が退職する前に新たな資格者を確保しなければならないので需要が高い)、新規で許可取得を目指す場合に雇用することはハードルが高くなります。

そこで、実務経験10年以上での申請を目指すことになりますが、経験が8年しかないとなれば2年後に目標とするか、経験者を採用するなどの工夫が必要になります。

当事務所では、状況をヒアリングさせていただき、許可要件についてクリアできる可能性があるかどうかの相談もお受けしています(相談は無料です)

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増田良和
増田良和