
建設業許可には、「営業所」が必須となります。
「営業所」とは
①外部から来客を迎え入れ、請負契約の見積、入札、契約締結等の実態的業務を行っている
②電話・机・各種事務台帳等を備え、契約の締結等ができるスペースを有し、他法人又は他の個人事業主の事務室等とは間仕切り等で明確に区分されている
③常勤役員等が常勤している
④専任技術者が常勤している
⑤営業用事務所として使用権原を有している
⑥看板、標識等で、外部から建設業の営業所であることが分かる明示があること
となっています。
知事許可の建設業許可がおりた後に営業所を、許可を受けた以外の都道府県に移転する場合は特に注意が必要となります。
この場合、「許可換え新規申請」という手続きが必要となり、内容としては新規で建設業許可を取得するのとほぼ同じ内容で申請をしなければなりません。
特に新規申請の段階で営業所移転の可能性がある場合は、移転後の許可申請では遅いのか?と検討することをお勧めします。これは、行政書士に依頼した場合において依頼費用が2重になりますし、行政に収める手数料も2重になるためです。さらに、必要書類も改めて準備しなければいけない等、大変な労力と時間、費用がかかります。
尚、同一都道府県での移転の場合でも変更手続は必要になりますが、提出書類や必要書類は新規許可申請時と比べものになりません。
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