
建設業には、特定建設業許可と一般建設業許可があります。
<特定建設業許可=大きな工事>というイメージがある方もいますが、少々違います。
4,500万円以上の工事をするので特定建設業許可が必要ではないか?とのご質問もいただきますが、
<4,500万円以上の工事=特定建設業許可>ではありません。
「特定建設業許可」が必要なケースは、発注者から直接請負った工事(元請)を下請けに工事をさせる場合で、工事請負金額が4,500万円(税込)を超える場合となります。
(※建設工事一式の場合は7,000万円以上)
つまり、請負った工事が4,500万円を超えても、下請けに出さずに全て自社で工事をする場合は特定建設業許可は不要であり、一般建設業許可で対応が可能となります。
※実態として自社のみで工事ができるかは別問題
「特定建設業許可」を取得するには、一般建設業許可より厳しい要件があり、必要な資格者や財産要件などが必要となります。これは、発注元の保護とともに、下請け会社の保護等が目的の一つであります。
建設業許可には、<500万円以上>、<4,500万円以上>、<7,000万円以上>など、金額によって対応が異なるものがあります。それらに気づかずにいつの間にか超えていたということになると、建設業法違反となり処罰対象になってしまいます。
自社の許可内容が適切かどうか、特定建設業許可が必要かどうかなど、ご不明な場合は遠慮なくご相談ください。
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