エアコン工事を主としている会社様で建設業許可を検討される場合、何の業種の建設業許可が必要かという疑問があります。

少しそれぞれのパターンを分けてご説明します。

500万円以下のエアコン工事を施工する場合

 <建設業許可は不要>

 <電気工事業の登録(経済産業大臣又は都道府県知事への登録)が必要>

 ※電気工事は原則として電気工事士の有資格者が施工することになっています。

もっとも、電気に係る工事を一切しない場合(エアコンの取付のみで配線等をやらない)ケースの場合は、電気工事業の登録は不要との解釈になりますが、実務上現実的ではありません。。。

500万円以上のエアコン工事を施工する場合

 <「管工事」の建設業許可(国土交通大臣又は都道府県知事の許可)が必要>

 <電気工事業の登録は、「みなし登録電気工事業」の開始届と以前の電気工事業登録の廃止手続きが必要>

となります。

なぜ「管工事」の建設業許可なのかを少し詳しくご説明すると、壁に穴を開けて室外機と室内機を繋ぐという工事が「管工事」に該当し、エアコン工事はそれがメインの工事であるというのが分かりやすいイメージです。

※家庭用のエアコン工事等は家電量販店で購入し設置工事をしてもらうケースが多いので電気工事なのではと思われる方も多いですが「管工事」に該当します。

「管工事」の建設業許可は、「経営管理責任者」と「専任技術者」が必須であり、他の建設業と同様の要件が求められます。

「経営管理責任者」は建設業に係る経営経験(取締役など)が5年以上、「専任技術者」は該当する国家資格保有者か実務経験が必要となり、誰でも簡単になれるというものではありません。個人事業主などで500万円以下のエアコン工事を10年以上経験されている方は必要書類が揃えば建設業許可がおりる可能性がかなり高まります。

そのような環境でない方でも、〇〇の対応をすれば要件クリアができる可能性が高い△△の対応が必要などアドバイスをさせていただいています。

初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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増田良和
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