
消防施設工事は、「火災警報設備」「消火設備」「避難設備若しくは消火活動に必要な設備」を設置し又は工作物に取り付ける工事となっています。建物の管理をしていると、必ずと言っていいほど消防設備が関係してくるため、業容拡大において消防施設工事の施工ができるということはプラスに働く可能性があります。
建設業は「経営管理責任者」と「専任技術者」が必須でありますが、消防施設工事においては「甲種消防設備士」又は「乙種消防設備士」の有資格者が常勤していないと実務経験10年という実務経験だけでは建設業の許可を得ることができません。これは、消防関係法令で認められていないためです。
また、消防施設工事は元となる材料(消防設備機器)が高額になることが多く、500万円という建設業がなくても出来る工事というのが少ないというケースが出てきます。
したがって、消防施設工事を事業として考えた場合、「甲種消防設備士」又は「乙種消防設備士」の有資格者が専任技術者に就任するということが必須であるということになります。
消防設備については法定の定期点検もあり、プラスαの事業として本業との融和性が高いものの一つです。
尚、「甲種消防設備士」は工事・整備・点検が出来るのに対して、「乙種消防設備士」は整備・点検のみとなり、施工をする場合は「甲種消防設備士」が必要となります。したがって、自社に「甲種消防設備士」の有資格者がいない場合は、工事の施工自体を自社で対応することはできませんので、事前に発注者の書面による承諾を得た上で協力会社へ依頼するなどの方策が必要になります。(建設業は俗に言う丸投げが原則禁止されています)
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