原則として工事を請負う場合は、建設業の許可が必要となります。しかし、「軽微な建設工事」については、建設業の許可が無くても建設業を営むことができることになっています。これを、建設業の適用除外と言います。

一般的に認識されているのは、「500万円以下の工事」となっていますが、より詳しく解説します。

 ① 建築一式工事

  工事1件の「請負代金の額が1500万円に満たない工事」、又は、「延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事」

  ※木造住宅とは主要構造部が木造で、①住宅、②共同住宅、③店舗等との併用住宅で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの

 ② 建築一式工事以外

  工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事

が建設業における、軽微な建設工事に該当し、建設業の許可がなくても工事請負ができるものとなります。

①の建築一式工事については、一般的な戸建て住宅1棟を大工さんが工事をするイメージです。

※参考:都道府県別の延床面積(国交省資料より)東京都65.9㎡、神奈川県78.24㎡、千葉県89.74㎡、埼玉県87.15㎡、茨城県107.79㎡、栃木県106.54㎡、群馬県107.14㎡

②の建築一式工事以外は、①を除いた全ての工事請負が該当するため、500万円以下の工事と認識されている理由です。

ただし、工事自体が「解体工事」である場合は、建設リサイクル法による解体工事業の登録を受ける必要がありますのでご注意ください。

500万円以下の工事であっても、工事請負であることは変わりなく、建設業に必要な「経営管理責任者」と「管理技術者」の年数に参入できますので、今後新規で建設業を検討されている方は、確定申告や契約関係書類をしっかり保管しておく必要があります。

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増田良和
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