
建設業には、国土交通大臣許可(大臣許可)と、都道府県知事許可(知事許可)があります。
500万円以上の工事を請負う場合は建設業の許可が必要となりますが、響きだけを聞くと大臣許可の方が良いと考えられる方もおります。しかし、許可のハードルは大臣許可の方が高くなることが多く、建設業を新規で始める方は知事許可からスタートすることで問題ないと思います。(実際の仕事への影響はほとんどないケースが多いです)
大臣許可と知事許可の違いは、建設業にかかわる「営業所」の数です。ここで言う「営業所」とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所となっており、建設業に全く携わらない営業所は対象外となります。※請負契約について指導や監督をする形で実質的に関与する拠点(本社など)は営業所に該当します
大臣許可は、「2以上の都道府県」の区域に営業所を設ける場合
知事許可は、「1の都道府県」の区域内のみに営業所を設ける場合
と定義されています。
したがって、新規で建設業許可を得て事業をされる方の多くは、「知事許可」というケースが多いです。
その後、事業が拡大して、最初は東京都知事許可でスタートしたが、大阪に拠点を設けて建設業の営業所とする場合は、「大臣許可」への切り替えの手続きという流れになります。
当事務所にご相談いただくほとんどのお客様は、「知事許可」で事業内容が対応できるケースが多いですが、営業状況をお聞きした上で「大臣許可」が必要なのか「知事許可」で対応可能なのかをアドバイスさせていただいております。
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