
建設業は、5つの要件(6つと言われることもあります)を満たせば許可がされますが、これは建設業許可後も維持するというのが大前提となっています。
その中で、特に重要なのが経営管理責任者と専任技術者です。このいずれかが欠けてしまった(辞めてしまった等)の場合は、2週間以内に変更の届出を提出する必要があります。
社内に後任になれる要件を満たした方がいれば、経営管理責任者は取締役及び経営管理責任者に就任、専任技術者は要件を整えて変更の届出をすれば問題ありませんが、いない場合は経営管理責任者は外部から登用又は雇用するという手しかありません(法的な立て付けでは、取締役は会社との委任関係になるので雇用とは違いますが、中小企業の実態では雇用とほとんど変わらないイメージをお持ちの方が多いと思います。色々と違いはありますが、ここでは説明を割愛します)
登用又は雇用ができなかった場合、残念ながら建設業の要件を欠く状態になりますので、「欠くことになった届出書の提出」→「廃業届」という道しかありません。
それをせずに建設業を続けた場合、違法状態になるため更新は当然できません。さらに、取消処分などを受け5年間は建設業の許可を受けることができなくなるなど、大変なペナルティーがあります。(正直に廃業届を提出し要件を満たして再申請をすれば、建設業許可がおります。※費用はかかってしまいますが。。。)
このような事態にならないようにしていくことが重要でありますが、「経営管理責任者」は準ずる地位という方が就任できるとなっており、経歴によってはクリアできる可能性もあります。
「専任技術者」は国家資格か実務経験が必要になりますので、要件を満たす方を探すしかありません。
どうしても建設業として継続したいが「経営管理責任者」又は「専任技術者」が難しいとなれば、最後は仲の良い同業の社長さんにお願いをして、要件を満たす方を転籍(常勤性が必要になりますので、非常勤や二重在籍は認められません)という方法もなくはありませんが、現実的にはハードルは高いです。
当事務所でサポートさせていただいている会社様に対しては、経営管理責任者や専任技術者が欠けた場合に建設業を廃業しなくて済むような社内体制の組み方などもご提案しております。
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