建設業許可要件の中で、経営業務の管理責任者と専任技術者の常勤性の証明というものがあります。

一定規模以上の法人で許可申請をする場合、今までは健康保険証(社会保険で会社名が載っているもの)で常勤性の証明をすることが大多数でした。

※健康保険組合によっては会社名が載っていない健康保険証を発行しているところもあり、その場合は別書類も追加で必要

今後、新規で健康保険証が発行されなくなりますので新たに加入した方は常勤性の証明として使えなくなってしまいます。

そのため、

 「健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書」

 「直近決算の法人用確定申告書(表紙、役員報酬明細、受信通知)」

などの書類で証明することになります。(その他の証明書類もありますので、当事務所で対応の場合はご案内させていただきます)

上記の書類は保管されていない方も多く、改めて年金事務所や保険組合に連絡をして再発行いただくというケースもあります。

行政機関や年金事務所等から送られてくる書類については、しっかりと保管をされることを推奨いたします。

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増田良和
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