―「ロー2要件」で対応できるケースを実務目線で解説―

建設業許可を取得・維持するうえで、
「常勤役員等(旧:経営業務の管理責任者)」の存在は非常に重要な要件です。

しかし実務では、次のようなご相談を多くいただきます。

  • 常勤役員等が高齢で退任予定
  • 体調不良・引退により急に退任することになった
  • 後任の役員は社内にいるが、在籍年数が3年しかない

このような場合、
「もう建設業許可は維持できないのでは?」
と不安に思われる方も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、一定の条件を満たせば対応可能なケースがあります。
その際にポイントとなるのが、いわゆる 「ロー2要件」 です。

しかし、実態としてはロー2要件では大変な手間がかかるため、敬遠されてしまうケースも多々あります。


常勤役員等の基本要件をおさらい

常勤役員等は、原則として次のいずれかに該当する必要があります。

  • 建設業に関し 5年以上の経営業務管理経験 (イー1で最も多くスタンダード)がある
  • または、それに準ずる経験があると認められること

ところが、
社内の役員(取締役等)が当該会社で「2年や3年しか取締役として在籍していない」
というケースは大手の会社様には非常に多く、ここで壁にぶつかります。

そこで検討するのが「ロー2要件」です。


ロー2要件とは何か?

ロー2要件とは、
常勤役員等本人が5年に満たない場合でも、会社全体としての経営管理体制を評価する考え方です

具体的には、

  • 常勤役員等となる者が
    • 建設業に関する経営に 一定期間(例:2年以上)関与している
    • 他社の取締役を一定期間(例:3年以上つとめていた
  • その者を 適切に補佐する体制 があり、その者の経験が5年以上ある
  • 組織として、建設業の経営判断・業務執行が継続できることが客観的に説明できる

これらを 書類と事実関係で立証 できれば、
常勤役員等として認められる可能性があります。


「在籍2年」でも認められるポイント(実務上の視点)

ロー2要件で重要なのは、年数(取締役等としての期間)が重要です。

審査で見られるのは、次のような点です。

  • その役員が
    • 常勤性があるか
    • 当該会社での取締役として経験が2年以上あるか
    • 当該会社及び当該会社以外で取締役としての経験が合計で5年以上あるか
  • 建設工事の受注・契約・原価管理・人員配置など
    経営判断に関与していたか
  • 補佐する人材(役員・従業員)の経験が5年以上あり・一定の役割を担っていたか(直接補佐者といいます)

単に
「2年・3年在籍しています」
だけでは足りません。

経営(取締役)に関わっていたか、それを補佐する者を“説明できるかどうか”
ここが最大のポイントです。


当事務所の実務実績について

当事務所では、

  • 常勤役員等が退任するケース
  • 後任役員の就任年数が3年程度のケース

において、
ロー2要件を用いて建設業許可の承継・維持を実現した実績があります。

その際は、

  • 会社の実態に即した
    • 組織図
    • 業務分掌
    • 職務経歴の整理
  • 単なる形式論ではなく
    「なぜこの体制で経営が成り立つのか」 を重視した説明資料
  • 行政庁ごとの運用の違いを踏まえた事前調整

を行い、
実務に即した形で申請を進めてきました。

※最も重要なのは説明資料です。既に許可を受けている会社様の協力が必須です。


常勤役員等の交代は「事前準備」がすべてです

常勤役員等の退任は、
事前に分かっているかどうかで結果が大きく変わります。

  • 退任後に慌てて相談
  • 書類が揃わず更新期限が迫る

こうなると、選択肢が一気に狭まります。

一方で、

  • 早めに相談
  • 会社の実態を整理
  • ロー2要件が使えるかを事前に検討

しておけば、
許可を維持できる可能性は十分にあります。

※東京都の場合は、事前相談が複数回必要となるケースが多く、それらも全て当事務所で対応可能です。


まとめ|「うちは無理」と判断する前にご相談ください

  • 常勤役員等が退任予定
  • 後任役員の在籍が2年・3年程度
  • 建設業許可を何とか維持したい

このような場合でも、
ロー2要件で対応できる可能性があります。

当事務所では、
机上の理論ではなく、実際に通してきた経験をもとに
会社ごとの最適な対応策をご提案しています。

「このケースはどうだろう?」
「更新・変更届まで時間がない」

そのような段階でも構いませんし、他では無理と言われてしまったというケースでも
まずは一度、状況をお聞かせください。

建設業維持のために、できる限りのアドバイスをさせていただきます。

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増田良和
増田良和