
―「ロー2要件」で対応できるケースを実務目線で解説―
建設業許可を取得・維持するうえで、
「常勤役員等(旧:経営業務の管理責任者)」の存在は非常に重要な要件です。
しかし実務では、次のようなご相談を多くいただきます。
- 常勤役員等が高齢で退任予定
- 体調不良・引退により急に退任することになった
- 後任の役員は社内にいるが、在籍年数が3年しかない
このような場合、
「もう建設業許可は維持できないのでは?」
と不安に思われる方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、一定の条件を満たせば対応可能なケースがあります。
その際にポイントとなるのが、いわゆる 「ロー2要件」 です。
しかし、実態としてはロー2要件では大変な手間がかかるため、敬遠されてしまうケースも多々あります。
常勤役員等の基本要件をおさらい
常勤役員等は、原則として次のいずれかに該当する必要があります。
- 建設業に関し 5年以上の経営業務管理経験 (イー1で最も多くスタンダード)がある
- または、それに準ずる経験があると認められること
ところが、
社内の役員(取締役等)が当該会社で「2年や3年しか取締役として在籍していない」
というケースは大手の会社様には非常に多く、ここで壁にぶつかります。
そこで検討するのが「ロー2要件」です。
ロー2要件とは何か?
ロー2要件とは、
常勤役員等本人が5年に満たない場合でも、会社全体としての経営管理体制を評価する考え方です。
具体的には、
- 常勤役員等となる者が
- 建設業に関する経営に 一定期間(例:2年以上)関与している
- 他社の取締役を一定期間(例:3年以上)つとめていた
- その者を 適切に補佐する体制 があり、その者の経験が5年以上ある
- 組織として、建設業の経営判断・業務執行が継続できることが客観的に説明できる
これらを 書類と事実関係で立証 できれば、
常勤役員等として認められる可能性があります。
「在籍2年」でも認められるポイント(実務上の視点)
ロー2要件で重要なのは、年数(取締役等としての期間)が重要です。
審査で見られるのは、次のような点です。
- その役員が
- 常勤性があるか
- 当該会社での取締役として経験が2年以上あるか
- 当該会社及び当該会社以外で取締役としての経験が合計で5年以上あるか
- 建設工事の受注・契約・原価管理・人員配置など
経営判断に関与していたか - 補佐する人材(役員・従業員)の経験が5年以上あり・一定の役割を担っていたか(直接補佐者といいます)
単に
「2年・3年在籍しています」
だけでは足りません。
経営(取締役)に関わっていたか、それを補佐する者を“説明できるかどうか”
ここが最大のポイントです。
当事務所の実務実績について
当事務所では、
- 常勤役員等が退任するケース
- 後任役員の就任年数が3年程度のケース
において、
ロー2要件を用いて建設業許可の承継・維持を実現した実績があります。
その際は、
- 会社の実態に即した
- 組織図
- 業務分掌
- 職務経歴の整理
- 単なる形式論ではなく
「なぜこの体制で経営が成り立つのか」 を重視した説明資料 - 行政庁ごとの運用の違いを踏まえた事前調整
を行い、
実務に即した形で申請を進めてきました。
※最も重要なのは説明資料です。既に許可を受けている会社様の協力が必須です。
常勤役員等の交代は「事前準備」がすべてです
常勤役員等の退任は、
事前に分かっているかどうかで結果が大きく変わります。
- 退任後に慌てて相談
- 書類が揃わず更新期限が迫る
こうなると、選択肢が一気に狭まります。
一方で、
- 早めに相談
- 会社の実態を整理
- ロー2要件が使えるかを事前に検討
しておけば、
許可を維持できる可能性は十分にあります。
※東京都の場合は、事前相談が複数回必要となるケースが多く、それらも全て当事務所で対応可能です。
まとめ|「うちは無理」と判断する前にご相談ください
- 常勤役員等が退任予定
- 後任役員の在籍が2年・3年程度
- 建設業許可を何とか維持したい
このような場合でも、
ロー2要件で対応できる可能性があります。
当事務所では、
机上の理論ではなく、実際に通してきた経験をもとに
会社ごとの最適な対応策をご提案しています。
「このケースはどうだろう?」
「更新・変更届まで時間がない」
そのような段階でも構いませんし、他では無理と言われてしまったというケースでも
まずは一度、状況をお聞かせください。
建設業維持のために、できる限りのアドバイスをさせていただきます。
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