
建設業許可を取得する際、多くの方が悩まれるのが
「自分のこれまでの経歴は、実務経験として認められるのか?」
という点です。
実務経験は、専任技術者要件の中でも特にトラブルが多く、
- 自分では十分だと思っていたのに却下された
- 他の事務所で「無理です」と言われた
- 都道府県によって判断が違う
といったケースが非常に多く発生します。
この記事では、
✔ 認められやすい実務経験の例
✔ 認められない代表的な例
✔ 交渉次第で通るグレーゾーン
を、行政書士の実務目線で解説します。
そもそも「実務経験」とは何か?
建設業法上の実務経験とは、単に会社に在籍していた年数ではなく、
その業種の工事について、実際に施工・管理・技術的業務に従事していた経験
が求められます。
つまりポイントは
- 業種との一致性
- 実際の業務内容
- それを裏付ける客観資料
この3点です。
認められやすい実務経験の例(通りやすい)
① 建設会社での現場作業員
例:
10年間、内装工事会社で職人として勤務
→ 内装仕上工事業の実務経験としてほぼ問題なく認定
✔ 工事内容が業種と一致
✔ 工事請負契約書・社会保険等の加入履歴などで立証可能(建設業許可がある会社とない会社で立証方法に違いあり)
② 現場監督・施工管理
例:
建設会社で工程管理・安全管理・品質管理を担当
→証明書類の状況によって変わりますが、認められるケースがある
現場に直接入っていなくても
施工管理=実務経験と認めらる可能性もあります。
※実際には、国家資格をお持ちで対応されている方が多いのでケースとしては少なめ
③ 個人事業主としての工事経験
例:
大工として個人で請負工事を継続
→ 確定申告書・契約書や請求書及び入金記録などで立証
法人でなくても問題ありません。
むしろ実務経験としては非常に強い部類です。
認められにくい実務経験の例(よくあるNG)
① 営業職のみ
例:
建設会社で10年営業担当
→ 原則NG
営業は工事に直接関与しないため、
「技術的業務」とは評価されません。
② 事務職のみ
例:
総務・経理・事務担当
→ 実務経験としては不可
③ 他業種の工事経験
例:
解体工事しかやっていないが「建築一式」で申請
→ 原則不可
業種の一致性は非常に厳しく見られます。
グレーゾーンだが「交渉次第で通る」ケース
ここが、行政書士の力量が最も出る部分です。
ケース① 営業+現場立会い
営業職だが、
- 現場で職人に指示
- 工程調整
- 施工内容の確認
まで実際に関与していた場合、
👉 単なる営業ではなく
「技術補助業務」として通る可能性あり
ケース② 家業・親族経営での経験
書類上は役員・事務だが、
- 実態は現場責任者
- 見積作成・施工指示も担当
👉 ヒアリング設計+陳述書+写真資料で認められるケースも
ケース③ 下請・孫請の立場
元請ではなく、下請・孫請でも
- 実際に施工を行っていれば問題なし
- むしろ実務経験としては強い
契約書がなくても
元請からの証明書で立証可能な場合あり
「実務経験が足りない」と言われた方へ
実は当事務所に来られる方の多くが、
他の事務所で「無理」と言われたケース
です。
しかし詳しくヒアリングすると、
- 書類の組み方が悪いだけ
- 業務内容の書き方次第
- 証明資料の選び方次第
ということが非常に多いです。
行政書士事務所RTSの強み
当事務所では、単に
「年数ありますか?」
「資格ありますか?」
で終わらせません。
✔ 実際の業務内容を細かくヒアリング
✔ 通る形に業務経歴を再構成
✔ 行政との事前協議・交渉
✔ 却下リスクを最小化した申請設計
まで含めて対応します。
その結果、
- 他事務所で断られたケース
- 実務経験が微妙なケース
- 書類が揃わないケース
でも、実際に許可取得できた実績が多数あります。
まとめ|実務経験は「年数」ではなく「立証設計」
実務経験で最も重要なのは、
年数も重要な点ですが、
どう説明できるか・どう証明できるか
です。
同じ経歴でも、
- 自分でやる → 通らない
- 専門家が設計 → 通る
この差が、現実に発生しています。
初回相談は無料です
「自分の経歴は通るのか?」
「資格がないけど大丈夫か?」
「過去の職歴が複雑で説明できない」
このようなお悩みがある方は、
書類を作る前に、ぜひ一度ご相談ください。
行政書士事務所RTSでは、
“無理と言われた案件”ほど、どうやったら申請まで持っていけるかを提案しています。
仮に直ぐには無理でも、この状況になれば可能などと具体的なご提案をしています。
許可が取れるかどうかは、
申請前の設計で9割決まります。
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