
「建設業界で10年以上働いているので、建設業許可は取れるはず」
「前の会社で長年工事をしていたが、昔の会社なので資料が手元にない」
「前職の会社に実務経験証明をお願いしづらい」
建設業許可のご相談で、このようなお話をいただくことは少なくありません。
特に東京都の建設業許可申請では、実際に経験があることと、その経験を東京都が確認できる資料で証明できることは別問題です。
営業所技術者等(旧・専任技術者)の要件を実務経験によって満たそうとする場合、東京都は、
①その期間に、申請する業種の建設工事を行っていたこと
に加えて、
②その期間、本人が証明者のもとで常勤していたこと
の両方を確認します。
単に「○○建設に10年間勤務していました」という在職証明書だけでは、原則として実務経験の証明にはなりません。東京都の手引でも、実務経験とは対象工事の施工を指揮・監督した経験や、実際に施工に携わった経験をいい、単なる雑務や事務は含まれないとされています。
今回は、東京都で建設業許可を取得する場合に、前職での実務経験を利用する方法について、前勤務先の許可状況や協力の有無に分けて解説します。
そもそも「10年働いていればよい」わけではありません
一般建設業許可の営業所技術者等について、資格や指定学科等による短縮要件を利用しない場合は、原則として対象業種について10年以上の実務経験が必要です。
ただし現在は、指定学科を卒業している場合のほか、一定の施工管理技術検定の第一次検定合格者についても、対応する業種では実務経験期間を3年又は5年に短縮できる制度があります。1級第一次検定合格者は原則3年、2級第一次検定合格者は原則5年という仕組みですが、指定建設業や電気通信工事業など適用に注意が必要な業種があります。
したがって、最初に確認すべきなのは、
「何年働いたか」ではなく、「どの要件を使って、どの業種を、何年間証明する必要があるのか」
という点です。
さらに、実務経験だけで複数業種を取得する場合、原則として同じ期間を複数業種に重複して使用することはできません。
前職の実務経験を使う場合は「前の会社の許可状況」が重要
東京都で前職の経験を利用する場合、まず確認したいのが、
「その会社が、証明したい期間に、証明したい業種の建設業許可を持っていたか」
です。
ここによって必要な証拠資料が大きく変わります。
| 前勤務先の状況 | 証明のしやすさ | 主な確認方法 |
|---|---|---|
| 東京都知事許可あり | 比較的しやすい | 許可番号・業種・許可期間を確認 |
| 国土交通大臣許可あり | 比較的しやすいが確認が必要 | 管轄の地方整備局等で許可情報を確認 |
| 他道府県知事許可あり | 比較的しやすいが確認が必要 | 当該道府県へ許可情報を確認 |
| 対象業種の許可なし | 難易度が上がる | 契約書・注文書・請求書・入金資料等で工事実績を証明 |
| 前職の協力が得られない | 内容による | 許可情報だけの問題か、実務経験証明自体の問題かを切り分ける |
ここで重要なのは、会社が何らかの建設業許可を持っていたとしても、証明したい業種について、その期間に許可を持っていたかという点です。
たとえば内装仕上工事業の経験を証明したいのに、前勤務先が当時持っていた許可が「建築一式工事業だけ」であれば、その許可だけで内装仕上工事業の実務経験を証明できるわけではありません。
東京都も、実務経験の確認には「証明しようとする業種に対応する許可」が必要としています。
ケース① 前職が「東京都知事許可」を持っていた場合
前勤務先が東京都知事の建設業許可を持っており、さらに証明したい業種について必要な期間の許可が確認できる場合は、比較的進めやすいケースです。
東京都の現在の手引では、東京都知事許可については、
許可番号・許可業種・許可期間を実務経験証明書(様式第9号)の備考欄に記載することで、許可通知書等の提出を省略できる
とされています。
つまり、
「昔の会社なので許可通知書を借りられない」
というだけで、直ちに前職の経験が使えなくなるわけではありません。
東京都のQ&Aでも、前勤務先が東京都知事許可業者の場合、許可通知書等の写しを借りられなくても、様式第9号等に許可番号、最初の許可年月日、許可業種、会社名等を記載する方法が示されています。
ただし、会社が許可を持っていたことだけで本人の実務経験が完成するわけではありません。
その期間に本人が前勤務先に常勤していたことについても、別途確認が必要です。
ケース② 前職が建設業許可を持っていなかった場合
ここから証明の難易度が大きく上がります。
前勤務先が証明期間中に対象業種の建設業許可を持っていなかった場合、東京都では、
工事請負契約書・注文書・請求書等
によって、その会社が実際に対象業種の工事を行っていたことを証明していきます。
請求書や押印のない注文書等を利用する場合には、原則として通帳などの入金確認資料も必要です。
しかも、何の工事でもよいわけではありません。
営業所技術者等の実務経験を証明する場合は、件名や内訳等から、
「今回許可を取りたい業種の建設工事であること」
が明確に読み取れる必要があります。
「10年分なら請求書を120枚用意するの?」東京都には省略ルールがあります
東京都では、許可のない期間を請求書等で証明する場合、原則として1月1件で1か月分の経験として取り扱います。
ただし、「経営経験・実務経験期間確認表」を提出し、請求書等の間隔が四半期、つまり3か月未満で連続している場合には、その間の請求書等の提出を省略できる取扱いがあります。
したがって、
「10年間だから必ず120か月分すべての請求書が必要」
という単純な話でもありません。
一方で、途中に大きな空白期間がある、工事内容が業種を特定できない、請求書と入金資料が対応しない、といった場合は、その期間を実務経験として認めてもらえない可能性があります。
資料を集める前に、どの期間をどの工事で証明するかを設計することが重要です。
ケース③ 前職が「国土交通大臣許可」だった場合
前勤務先が国土交通大臣許可業者だった場合も、対象業種について必要期間の許可を持っていたことが確認できれば、許可のない会社より証明しやすくなります。
ただし、東京都知事許可の場合とは取扱いが異なります。
東京都の最新手引では、
大臣許可又は他道府県知事許可の場合には、許可通知書等のコピー又はそれぞれの許可行政庁へ対象業種の許可期間を問い合わせる
こととされています。
さらに東京都の現在のQ&Aでは、東京都知事以外の建設業許可業者について許可通知書等を提出できない場合、
許可番号等を記載したうえで、許可行政庁の建設業許可担当者に許可情報を確認し、その確認年月日・担当者名・担当者連絡先等を付記する
という方法が示されています。
大臣許可が「関東」の会社だった場合
前勤務先の主たる営業所が関東地方整備局の管内にある大臣許可業者の場合、建設業許可に関する窓口は関東地方整備局になります。
関東地方整備局は、管内に主たる営業所がある国土交通大臣許可業者について、現在の許可を証明する「許可証明書」の交付も行っています。
ただし、ここは注意が必要です。
「関東地方整備局の大臣許可なら、通知書がなくても東京都が自動的に調べてくれる」とは限りません
2026年8月現在、東京都が公表している手引・Q&Aを確認する限り、そのような一律の取扱いは明記されていません。
東京都が資料省略を明確に認めているのは東京都知事許可の場合です。
大臣許可については、現在の公表運用上、
関東地方整備局等の許可行政庁で許可番号・許可業種・許可期間を確認したうえで申請する
という準備をしておくのが安全です。
窓口での個別対応については、案件ごとに事前確認することをおすすめします。
※別の対応方法の実績もありますのでご相談ください。
大臣許可が「関東以外」の会社だった場合
前勤務先の大臣許可を所管していたのが関東地方整備局以外の場合も、基本的な考え方は同じです。
証明しようとする当時の許可について、
該当する許可行政庁に、対象業種の許可期間を確認する
必要があります。東京都の手引も、大臣許可について地域を問わず「それぞれの許可行政庁へ問い合わせる」としています。
したがって、前職が大臣許可の場合は、
「どこの地方整備局等が管轄していたのか」→「その業種をいつからいつまで許可されていたのか」
を先に整理することが重要です。
ケース④ 前職の会社が協力してくれる場合
前勤務先から協力を得られるのであれば、実務経験証明はかなり進めやすくなります。
特に確認しておきたいのは、実務経験証明書(様式第9号)の証明、当時の許可情報、在籍期間、対象業種の工事内容、許可がない期間を使用する場合の契約書・注文書・請求書・入金資料等です。
ただし、
「前職から在職証明書をもらえたから大丈夫」ではありません。
東京都が確認するのは、
「会社に在籍していたか」
だけではなく、
「その期間に対象業種の工事を行っていた会社で、本人が実務経験を積んでいたと確認できるか」
だからです。
ケース⑤ 前職が協力してくれない場合
実務上、ここが最もご相談の多いケースの一つです。
ただし、
「前職が協力してくれない=必ず実務経験を使えない」
ではありません。
何について協力を得られないのかを分けて考える必要があります。
許可通知書を貸してくれないだけの場合
比較的対応しやすいケースです。
前述のとおり、東京都知事許可であれば、所定の許可情報を様式第9号等に記載することで通知書等を省略できる場合があります。
東京都知事以外の許可でも、東京都のQ&A上は、許可行政庁へ許可情報を確認し、確認年月日・担当者・連絡先等を付記する方法が示されています。
そのため、「許可通知書を借りられない」という理由だけで諦める必要はありません。
実務経験証明書そのものを証明してくれない場合
こちらは難易度が大きく上がります。
2026年8月時点の東京都の公表資料上、「前勤務先が協力を拒否した場合は、本人が自由に自己証明すればよい」という一律の取扱いは確認できません。
東京都の現行の様式第9号には、会社の解散など、使用者と証明者が異なる場合を想定した記載がありますが、単に「前職と関係が悪い」「会社が証明したくない」という事情だけで、当然に自己証明へ切り替えられるとはいえません。
このような案件では、
誰が証明者になれるのか、どの客観資料で補強できるのかを整理したうえで、東京都へ事前相談することが重要です。
前職が無許可で、しかも協力が得られない場合
さらに難しいケースです。
対象期間の工事請負契約書、注文書、請求書、入金資料などは通常、前勤務先が保管している資料だからです。
実際には十分な施工経験があったとしても、東京都が確認できる資料を確保できなければ、許可申請上その期間を実務経験として使用できない可能性があります。
ここが、
「実際の経験年数」と「行政手続上証明できる経験年数」は違う
という建設業許可の難しいところです。
このケースの場合は、実務経験証明が極めて困難です。
「在籍していた証明」も忘れてはいけません
前勤務先が対象業種の工事を行っていたことを証明できても、それだけでは完了しません。
東京都では、その実務経験期間について、本人が証明者に常勤していたことを確認する資料も必要としています。
また、2026年7月1日から、東京都では建設業許可申請・変更届における常勤性確認資料の取扱いが変更されています。
法人については、標準報酬決定通知書、資格取得確認及び標準報酬決定通知書、厚生年金保険の被保険者記録照会回答票、住民税特別徴収税額通知書などが確認資料として明示されています。
現在の会社での常勤性確認と、過去の実務経験期間における在籍・常勤の確認は分けて考え、最新の東京都運用に合わせて資料を準備する必要があります。
許可のない会社で長期間の実務経験を証明する場合は申請方法にも注意
東京都では現在、請求書等によって5年を超える実務経験を証明する場合、電子申請ではなく窓口での受付を案内しています。
また、電子申請で請求書等を使用する場合には「経営経験・実務経験期間確認表」の添付が必要とされています。
「電子申請ができるから全部オンラインで終わる」と考えて準備を進めると、途中で申請方法を変更しなければならないこともあります。
前職の実務経験を使う場合は、資料を集める前の確認が重要です
前職の実務経験を使った建設業許可申請では、
「まず10年分の資料を集める」のではなく、「どの期間を、どの会社で、どの業種として証明するか」を最初に整理すること
が重要です。
特に、
前職が東京都知事許可なのか、大臣許可なのか、対象業種の許可があったのか、許可のない期間を使うのか、前職からどこまで協力を得られるのか
によって、準備すべき資料と申請の難易度は大きく変わります。
資料を大量に集めた後になって、
「この工事は申請業種に該当しない」
「この期間は許可業種が違う」
「在籍期間を証明できない」
ということが判明すると、許可取得まで大幅に時間がかかってしまうことがあります。
前職の実務経験を使った建設業許可申請もご相談ください
当事務所では、東京都の建設業許可申請について、通常の資格者による申請だけでなく、
前職の実務経験を利用する申請、対象業種の許可がなかった期間を含む申請、国土交通大臣許可業者での経験、前勤務先から十分な協力を得られない案件
についてもご相談をお受けしています。
建設業許可は、単に申請書を作成するだけではなく、
「どの要件で許可を取るか」「どの資料で経験を証明するか」を申請前に組み立てることが重要な手続です。
「以前の会社での経験を使えるか知りたい」
「10年以上経験はあるが証明資料が揃わない」
「前職にはできるだけ連絡せずに申請したい」
「大臣許可の会社で働いていたが、昔の許可通知書がない」
「資格はないが、実務経験で許可を取得したい」
このような場合も、まずは現在お持ちの資料や職歴を確認したうえで、証明可能な方法を検討します。
難しい案件でも、最初から「無理」と決めつけず、東京都の最新運用に照らして申請方法を検討します。
初回相談は無料です。建設業許可の取得をご検討中の事業者様は、お気軽にご相談ください。
※本記事は2026年8月時点の建設業法、国土交通省公表資料及び東京都「建設業許可申請・変更の手引」等の公表運用をもとに作成しています。実務経験の認定は、工事内容・許可状況・証明期間・提出資料等による個別審査となります。特に前勤務先による証明が得られない案件や過去の許可情報の確認方法については、申請前の個別確認・事前相談が必要となる場合があります。
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