
外国の建設会社で長年、経営や施工管理に携わってきた方から、
「海外での役員経験を、日本法人の建設業許可に使えないか」
「外国の大学で建築や土木を学んだが、日本の営業所技術者になれるか」
「母国で取得した技術資格を、日本の建設業許可に活用できないか」
といったご相談を受けることがあります。
建設業許可では、常勤役員等や営業所技術者等について、一定の経営経験、実務経験、学歴または資格が求められます。これらの基準は、原則として日本国内の経験や制度を前提に定められています。
しかし、海外での経験、学歴または資格について、国内の要件を満たす者と同等以上の能力を有すると国土交通大臣から認定を受けることで、建設業許可の人的要件に活用できる場合があります。これが、建設業における「大臣認定」です。
大臣認定と「国土交通大臣許可」は別の制度です
名称が似ているため混同されやすいのですが、「大臣認定」と「国土交通大臣許可」は別の制度です。
国土交通大臣許可は、2つ以上の都道府県に建設業の営業所を設ける場合に取得する建設業許可です。
これに対して大臣認定は、海外で得た経験、外国の学校の学歴、外国の技術資格などが、日本の建設業法上の人的要件と同等以上であるかを個別に審査する手続です。
したがって、営業所が東京都内に1か所だけで、東京都知事許可を申請する場合であっても、海外経験等を人的要件に使用するために、別途、大臣認定が必要となることがあります。
また、大臣認定を受けたからといって、それだけで建設業許可が取得できるわけではありません。認定証の交付後、認定証を確認資料として添付し、あらためて管轄の許可行政庁へ建設業許可を申請します。
大臣認定を検討する主なケース
国土交通省は、外国での経験等を活用するケースとして、主に次の3つを案内しています。対象者は外国人に限られず、日本人が海外で積んだ経験を使用する場合も含まれます。
1.海外での経営経験を常勤役員等の要件に使用する
外国の建設会社で、代表者、取締役、副社長、董事、総経理などとして建設事業の経営に携わっていた経験を、日本法人の常勤役員等の要件に使用するケースです。
常勤役員等の要件には、建設業に関して5年以上、経営業務を管理した経験を有する者を置く方法のほか、一定の役員経験を有する者と、財務管理、労務管理、業務運営を直接補佐する者を組み合わせる方法などがあります。
海外経験を使用する場合も、どの要件によって認定を申請するかにより、必要な証明資料が異なります。
外国企業で役員の肩書があったというだけではなく、次のような点を具体的に説明することが重要です。
- 役員への就任・退任時期
- 会社組織上の地位
- 担当していた事業や部門
- 建設事業への関与状況
- 経営上の権限や職務内容
- 在任期間中に会社が建設工事を行っていた事実
国土交通省の提出資料例では、役員の就任・退任資料、会社登記資料、組織図、建設工事の契約書、会社概要資料などが示されています。契約書については、原則として経験期間の1年につき1件ずつ用意する取扱いが示されています。
その他の書類として、職務分掌規程、決裁権限規程、人事発令書、取締役会・董事会の決議書などを必要となるケースもあります。
2.海外での実務経験や外国の学歴を技術者要件に使用する
外国の建設会社で積んだ施工管理、設計、現場監督などの経験を、一般建設業の営業所技術者や主任技術者の要件に使用するケースです。
また、外国の大学や学校で、建築、土木、電気、機械などの関連学科を修了し、その学歴と実務経験を組み合わせて申請する場合も、大臣認定の対象となります。
この場合には、次のような資料を組み合わせて、申請する建設業種との関連性を説明します。
- 卒業証明書
- 成績証明書
- 履修科目やカリキュラムが分かる資料
- 実務経験証明書
- 工事契約書または発注者による証明書
- 会社の建設業許可証や登記資料
- 会社案内、施工実績資料
卒業証明書だけで指定学科との関連性を確認できない場合には、履修内容を確認できる資料が必要になります。
また、単に建設会社に勤務していたというだけではなく、どの工事について、どのような立場で、どのような技術業務を行ったのかを明確にすることが重要です。
3.外国の技術資格を特定建設業などの技術者要件に使用する
外国で取得した建築、土木、施工管理等の資格を、特定建設業の特定営業所技術者や、監理技術者等の現場配置技術者の要件に使用するケースです。
外国資格については、資格証明書を提出するだけで直ちに認められるわけではありません。
その資格が日本のどの技術資格と同等であるのかを個別に判断するため、必要に応じて次のような資料を提出します。
- 資格証明書
- 資格制度の根拠法令
- 資格を所管する機関
- 受験資格
- 試験科目
- 資格取得に必要な実務経験
- 資格で行うことができる業務の範囲
外国資格が日本のどの資格に相当するかは一律には決まらず、資格制度の内容を踏まえて個別に審査されます。
特定建設業では「指定建設業7業種」に注意
特定建設業の技術者要件を海外経験で認定してもらう場合には、申請業種が指定建設業に該当するかを最初に確認する必要があります。
指定建設業は、次の7業種です。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- 鋼構造物工事業
- 舗装工事業
- 造園工事業
指定建設業以外の業種では、一般建設業の技術者要件を満たしたうえで、発注者から直接請け負った請負代金4,500万円以上の工事について、2年以上、技術面を総合的に指導監督した経験を有することが、特定建設業の技術者要件の一つとされています。
しかし、指定建設業7業種については、この指導監督的実務経験だけでは要件を満たしません。一級国家資格者またはこれと同等以上の能力を有すると国土交通大臣から認定された者など、より厳格な要件が求められます。
外国で取得した資格を指定建設業に使用する場合には、資格制度の同等性を十分に説明できる資料設計が特に重要です。
「大臣特別認定者」とは違うの?
国土交通省の建設業許可要件の説明には、「大臣特別認定者」という表現も掲載されています。
これは、指定建設業制度が導入された際に行われた特別認定講習や考査に合格した者を指す旧来の制度です。現在、その特別認定講習および考査は実施されていません。
本記事で説明している、外国での経験、学歴または資格について個別審査を受ける大臣認定とは、区別して考える必要があります。
大臣認定で重要となる3つのポイント
ポイント1 最初に「どの要件の認定を受けるか」を決める
大臣認定は、海外経験があることを包括的に認めてもらう制度ではありません。
例えば、同じ外国企業の役員経験であっても、
- 常勤役員等として使用するのか
- 一般建設業の営業所技術者として使用するのか
- 特定建設業の特定営業所技術者として使用するのか
- 監理技術者等の現場配置技術者として使用するのか
によって、認定基準と必要資料が異なります。
まず、取得予定の建設業種、一般・特定の区分、候補者に担当させる役割を整理することがスタートになります。
ポイント2 経験期間と工事実績を資料でつなげる
大臣認定では、履歴書や会社の在籍証明書だけでなく、その期間中に会社が建設業を営み、本人が建設事業の経営や技術業務に関与していたことを、客観的資料で説明する必要があります。
主な資料としては、次のようなものが考えられます。
- 建設工事契約書
- 発注者証明書
- 竣工証明書
- 落札通知書
- 工事実績一覧
- 工事体制図
- 現地の建設業許可証
- 会社登記資料
- 年次報告書
- 組織図
- 人事発令書
国土交通省が示している提出書類はあくまで参考例であり、審査の過程で追加資料を求められる場合があります。
資料が多ければよいというものではありません。会社、本人、役職、経験期間、工事内容および担当業務の関係が、矛盾なくつながっていることが重要です。
ポイント3 翻訳・公証の前に事前確認を受ける
外国語で作成された資料については、日本語訳と和訳の公証が必要です。
ただし、国土交通省の案内では、外国語資料のすべてを必ず全文翻訳するのではなく、申請内容を確認できる箇所の和訳で足りるとされています。
また、正式な公証を先に行うのではなく、まず申請案として国土交通省の事前確認を受け、内容の確認ができた後に公証手続を行い、正式申請する流れが示されています。
先にすべての書類を翻訳・公証してしまうと、事前確認で追加や修正を求められた際に、再翻訳・再公証が必要になる可能性があります。
外国からの資料取り寄せ、翻訳、公証には時間を要します。国土交通省も、認定申請に必要な書類の準備に数か月かかることが多いとしているため、余裕を持ったスケジュールが必要です。
大臣認定から建設業許可取得までの流れ
一般的には、次の流れで手続を進めます。
STEP1 取得する許可業種と役割を整理する
一般建設業か特定建設業か、どの建設業種を取得するか、候補者を常勤役員等または営業所技術者等のどの要件に使用するかを確認します。
STEP2 候補者の経歴を時系列で整理する
勤務先、役職、在任期間、担当業務、工事実績、学歴、資格を整理します。
STEP3 海外から証明資料を収集する
会社登記、役員選任資料、組織図、建設業許可証、工事契約書、卒業証明書、資格証明書などを収集します。
STEP4 認定申請案を作成する
使用する経験期間と工事資料を対応させ、認定の根拠が分かるように申請書類を整理します。
STEP5 国土交通省へ事前相談・事前確認を行う
大臣認定の窓口は、国土交通省不動産・建設経済局国際市場課です。申請書類の準備ができた段階で、提出前に問い合わせを行い、申請案の事前確認を受けます。
STEP6 翻訳・公証を行い、正式申請する
事前確認で指摘された事項を修正し、必要な翻訳・公証を行ったうえで、大臣認定を正式に申請します。
STEP7 認定証を添付して建設業許可を申請する
認定証の交付後、都道府県知事または国土交通大臣に対する建設業許可申請を行います。
大臣認定だけで建設業許可の要件がすべて整うわけではありません
大臣認定は、海外での経験、学歴または資格について、人的要件との同等性を認めてもらう手続です。
建設業許可を取得するためには、認定とは別に、次のような要件も確認する必要があります。
- 常勤役員等の設置
- 営業所技術者等の専任配置
- 営業所の実在性
- 適切な社会保険への加入
- 財産的基礎
- 誠実性
- 欠格要件に該当しないこと
一般建設業と特定建設業では、技術者要件や財産的基礎の基準も異なります。
また、外国人役員や外国人技術者を日本法人に配置する場合、在留資格は建設業許可とは別の制度上の問題です。
大臣認定を受けたからといって、日本で経営・管理業務や技術業務を行う在留資格が当然に認められるわけではありません。実際に担当する業務と在留資格が適合しているかを、建設業許可と並行して確認する必要があります。
大臣認定は「資料を集める前の設計」が重要です
海外の会社制度、役職名、建設業許可制度、技術資格制度は、国によって大きく異なります。
「役員だから日本の取締役と同じ」
「外国の建築士資格だから日本の一級建築士と同じ」
「建設会社に10年間勤務したから10年の実務経験になる」
というように、名称や勤務年数だけで判断することはできません。
重要なのは、
日本のどの要件を、海外のどの経験・学歴・資格で証明するのか
を最初に決め、必要な資料を逆算して収集することです。
古い資料が残っていない場合でも、発注者証明、会社登記、許可証、年次報告書、組織図など、複数の資料を組み合わせることで立証できる可能性があります。
一方で、認定の見込みを確認しないまま翻訳や公証を進めると、相当な費用と時間をかけた後に、証明資料が不足していたことが判明することもあります。
建設業の大臣認定は行政書士事務所RTSへご相談ください
行政書士事務所RTSでは、外国企業や外資系日本法人による建設業許可取得について、次のようなご相談に対応しています。
- 海外での役員経験を常勤役員等の要件に使用したい
- 外国での施工管理経験を営業所技術者等の要件に使用したい
- 外国の大学の学歴を建設業許可に活用したい
- 外国の技術資格について大臣認定を申請したい
- 海外から取り寄せるべき資料を整理してほしい
- 国土交通省への事前相談から依頼したい
- 大臣認定後の建設業許可申請まで一括して依頼したい
- 外国人役員・技術者の在留資格も併せて相談したい
当事務所では、取得予定の許可業種、候補者の経歴、外国で取得可能な資料、日本法人の事務所・人員体制を確認したうえで、大臣認定の可能性、必要資料、許可取得までの進め方を整理します。
また、在留資格申請もセットで対応できるという一括した対応が可能です。
海外での経営経験や技術経験を活用して、日本で建設業許可を取得したい事業者様は、お問い合わせフォームからご相談ください。
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